人格からのお手紙

はろー|x・)ノ

交代性人格の優ちゃん(17歳女の子)が現れたときにね、昔、りーちゃんが劣悪な精神科病院(岡山県精神科医療センター)で受けたひどいことを教えてくれたんだ。で、優ちゃんは戦いたいって言うんだ。

ただ、不法行為3年とかの時効の問題もあるし、そもそも医療訴訟は難しいと聞く。

でも、僕が優ちゃんにりーちゃんに手紙を書いてって頼んだんだ。で、優ちゃんがりーちゃんに「戦いたい。過去にけりをつけたい。」っていう内容のお手紙を書いたんだ。

りーちゃんにそれを見せたんだけど、りーちゃんは反対ではないものの、「今?」っていう反応だった。

不法行為3年の時効の壁がある(ただし、例外もあり)から早めの方がいいよとは僕が言ったものの、とりあえずカルテの開示だけ請求しておいて、訴訟に突入するかどうかはまた考えようってことになった。

ただ、カルテの保存義務期間が過ぎた部分を捨てられる可能性があるかもしれないので、文書を捨てられないようにする必要がある。

情報公開条例に基づいて僕が開示請求する。個人情報なので開示にはならない(部分開示の可能性は残る。)のだけど、行政文書としての開示請求が入った時点で、保存期間が過ぎていても保存している文書は破棄できなくなる。

で、僕が行政文書としての開示請求を、りーちゃんが自分のカルテとしての開示請求をしたんだ。

その日の午後に対象病院の人から僕に電話があったんだけど、「行政文書の開示請求は、本人の開示請求なら出せるけど、他人の開示請求はだせない」とか意味不明なことを言ってきたんだ。

行政文書の開示請求は本人であろうと第三者であろうと開示・不開示の決定は変わらない。

はっきり言って、病院の担当者が何を言ってるのか分からない。個人情報保護の方での開示請求ではなく、行政文書の開示請求をしたというのに、本人なら出せるとかは全く勘違いも甚だしい。

それでも、はっきりと言われたので、岡山県の情報公開条例を調べる必要がある。情報公開法、東京都の情報公開条例、千葉県の情報公開条例、神奈川県の情報公開条例、埼玉県の情報公開条例はこのルールなんだけど、ひょっとしたら岡山県情報公開条例は違う規定を置いてるのかもしれない。

で、調べてみたんだけど、本人なら文書を出せるなんて条文はどこにも書いてない。

うーん。まぁ、月曜日に担当者に糺してみるとするか。

ではでは。またまた。

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